自動車税

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軽油取引税とは

軽油取引税とは、元売業者や特約業者からの軽油の取引にかけられる税金で、徴収された税金は、道路財源に充てられます。

軽油は、用途による課税免除があり、業者には記帳義務を課すなどの措置がとられます。


軽油取引税で言う軽油に該当するものは、

・比重 温度15度において0.8017を超え0.8762まで
・留出温度 267度を超え400度まで
・残留炭素分 0.2%以下
・引火点 温度130以下

の規格を有するもので、通常軽油として市販されているものをいいます。

軽油取引税の納入義務者

軽油取引税の納入義務者は、業者からの現実の納入を伴う軽油の取引を行うものです。

簡単に言うと、業者から軽油を購入する際に、軽油取引税が課税されます。

*業者とは元売業者、特約業者を言います

軽油取引税の税率は、一定税率で軽油1リットルにつき、32.100円となります。(平成20年3月31日まで)

【納税の方法】
業者は都道府県の条例により特別徴収義務者に指定され、軽油を販売した代金にあわせて軽油取引税を徴収し、申告納入します。

特別徴収義務者は、徴収した税金を1ヶ月分取りまとめ、翌月末日までに必要事項を記入した納入申告書を、都道府県知事に提出し、納税するとのになります。

軽油取引税の課税免除

軽油取引税は、道路費用にあてるための目的税ですが、特に課税しないことが適当であると認められる特定の用途に使用される軽油については、対象者および用途を限って課税免除することとされています。

【免税の対象者】

1 船舶の使用者
2 海上保安庁
3 電気通信事業法2条第5号に規定する電気通信事業者
4 警察の用に供する電気通信設備を設置し管理する者
5 放送法第2条第3号の2に規定する放送事業者
6 自衛隊の使用する機械を管理する者
7 消防庁及び地方公共団体
8 鉄道事業又は、鉄道事業を営む者
9 日本貨物鉄道株式会社
10 農業又は、林業を営む者
11 陶磁器製造業を営む者
12 建設用粘土製品製造業を営む者
13 セメント製造業を営む者
14 生コンクリート製造業を営む者
15 鉄鋼業を営む者
16 電気供給業を営む者
17 地熱資源開発事業を営む者
18 鉱物の採掘事業を営む者
19 とび、土工工事業を営む者
20 鉱さいバラス製造業を営む者
21 化学工業を営む者
22 石油製品製造業を営む者
23 港湾運送業を営む者
24 倉庫業を営む者
25 鉄道に係る貨物利用運送事業又は、鉄道貨物積卸業を営む者
26 航空運送サービス業を営む者
27 廃棄物処理事業を営む者
28 木材加工業及び木材市場業を営む者
29 たい肥製造業を営む者
30 自動車教習所業を営む者
31 索道事業を営む者
32 ゴルフ場業を営む者


上記のものを免税軽油業者といいます。

上記に該当する機械であっても、ナンバープレートをつけている機械については、免税軽油を使用することは出来ません。

軽油取引税の免税手続き

軽油取引税の免税軽油使用者は、都道府県知事から免税軽油使用者証の交付を受けておく必要があります。

免税軽油を使用する時は、免税軽油使用者証を提示し、免税軽油の数量、販売業者などを記載した、免税証交付申請書を、都道府県知事に提出して、免税証の交付を受け、その免税証に記載された販売業者に免税証を提出して免税軽油を引き取ることになります。

軽油取引税を払えない時

軽油取引税を払えない時は、申請により、徴収の猶予が認められます。

これは、例えば販売した軽油が売掛であった場合など、軽油の代金とともに軽油取引税ももらえないので、そのため受け取ることが出来なかった額を限度として、2ヶ月以内の期間に限り、徴収の猶予が認められています。

なお、徴収の猶予が認められた場合は、それについての遅延金はかかりません。


また、特別徴収義務者が、天災その他避けることの出来ない理由がある場合において、引取課税に係る軽油の代金及び、軽油取引税を受け取ることが出来なかった場合は、申請により軽油取引税の納入義務が免除されます。

なお、軽油取引税が既に納入されている場合には、その相当額が還付されます。

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