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大型特殊自動車は固定資産税です
道路交通法施行規則による大型特殊自動車とは、下記のように定められています。
======道路交通法施行規則第2条=====
カタピラを有する自動車(内閣総理大臣が指定するものを除く。)、ロード・ローラ、タイヤ・ローラ、ロード・スタビライザ、タイヤ・ドーザ、グレーダ、スクレーパ、ショベル・ローダ、ダンパ、モータ・スイーパ、フォーク・リフト、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、アスファルト・フィニッシャ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・ローダ、農耕作業用自動車、ロータリ除雪車、ターレット式構内運搬車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車及び内閣総理大臣が指定する特殊な構造を有する自動車(この表の小型特殊自動車の項において「特殊自動車」という。)で、小型特殊自動車以外のもの
======道路交通法施行規則第2条=====
固定資産税とは、毎年1月1日現在の固定資産の所有者にかけられます。
固定資産には、土地、家屋、償却資産に分けられ、大型特殊自動車は償却資産課税台帳に所有者として登記、登録されたものが納税義務者となります。